福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
財産を個人が個人から無償でもらった場合には原則として贈与税がかかります。
ただし、財産をもらっても贈与税がかからない場合もあります。
どういった場合でしょうか。
例えば、親が大学進学等で子が一人暮らしをし始めたときの生活費の援助などです。
ただし、この援助も注意が必要です。
通常は生活費とは毎月一定額が必要であり、援助する場合は毎月その一定額を送金することが一般的であるため、例えば年の始めに一年分をまとめて送金した場合などは生活費の援助ではなく、ただの資金の贈与とみなされ贈与税の課税対象になります。
他にも贈与税がかからない財産として、日常起こりうるものとしては例えば以下のものがあります。
①香典やご祝儀等をもらった場合のそのもらったもの(社会通念上通常必要と認められる範囲のもの)
②離婚に際しての財産分与で取得した財産(損害賠償としての性格を有しているため)
③法人から財産を無償でもらった場合(贈与税は相続税の補完税としての性格を有していますが、法人には相続という概念がないため、贈与税ではなく、所得税(一時所得)が課されます)
④相続または遺贈により財産を取得した者が相続開始の年に被相続人から財産をもらった場合(贈与税は相続税の補完税であり、相続税が課税されることから、あえて贈与税を課する必要がないため)