福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
個人契約の保険の税金について整理しました。今回は死亡保険金と税金Part4~契約書と被保険者が異なり、契約者以外の人が死亡保険金を受け取った場合
例)
契約者=夫
被保険者=妻
受取人=子
という場合には、贈与税の課税対象となります。
贈与税の課税対象額=贈与額-基礎控除額
基礎控除額は110万円ですので、110万円までの贈与であれば税金はかかりません。相続時精算課税制度は贈与税がかかる生命保険金についても適用することができます。


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個人契約の保険の税金について整理しました。今回は死亡保険金と税金Part4~契約書と被保険者が異なり、契約者以外の人が死亡保険金を受け取った場合
例)
契約者=夫
被保険者=妻
受取人=子
という場合には、贈与税の課税対象となります。
贈与税の課税対象額=贈与額-基礎控除額
基礎控除額は110万円ですので、110万円までの贈与であれば税金はかかりません。相続時精算課税制度は贈与税がかかる生命保険金についても適用することができます。
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個人契約の保険の税金について整理しました。今回は死亡保険金と税金Part3~契約書と受取人が同一であった場合
例)
契約者=夫
被保険者=妻
受取人=夫
という場合には、一時所得として所得税の課税対象となります。
一時所得は以下のようになります。
一時所得の金額=(収入-必要経費)-特別控除額(50万円限度)
保険の場合、正味払込保険料が必要経費となります。また、一時所得は1/2となりますので、課税所得は
課税対象となる一時所得の金額=【(死亡保険金-正味払込保険料)-特別控除額】×1/2 となります。
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個人契約の保険の税金について整理しました。今回は死亡保険金と税金Part2~相続人以外の人が受け取った場合
例)
契約者=夫
被保険者=夫
受取人=相続人以外
という場合には、遺贈によりもらったものとみなされ相続税の課税対象となります。
なお、非課税の取り扱いはありません。非課税の取り扱いは残された家族の生活保障という趣旨であるためです。相続人以外のものは保護の対象となっておりません。
死亡保険金の受取人は相続人であることが税法上有利と言えます。
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個人契約の保険の税金について整理しました。今回は死亡保険金と税金Part1~相続人が受け取った場合
例)
契約者=夫
被保険者=夫
受取人=妻
という場合には、相続税の課税対象となります。ただし、非課税となる取り扱いが認められております。
死亡保険金非課税限度額=500万円×法定相続人の数
(非課税限度額を計算する場合は、受取人となっていない法定相続人もその人数に含みます)
受取保険金が上記の非課税枠を超える場合のみ、その超過額が他の財産と合算されて相続税の課税対象となります。