福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
固定資産税の未払計上を行うことも節税策の定石となりつつあります。
では3月決算法人はこれが認められるでしょうか。
固定資産税は賦課期日(毎年1月1日) における固定資産の価額を課税標準として、同日現在の固定資産の所有者に賦課される賦課決定方式による税金です。
翻りまして一般的な未払計上の要件は下記となります。
当該事業年度終了の日までに
①債務が成立していること
②具体的給付をなすべき原因事実が発生してい ること
③金額の合理的算定が可能なこと
これを固定資産税に具体的にあてはますと「賦課決定のあった日(納税通知のあった日)の 属する事業年度」となります。
3月決算法人の場合、 3月末日現在において通常は納税通知書が発せられていませんから、上記③の債務確定基準の要件である金額の合理的算定要件を充足しません。よって損金算入はできないということになりそうです。