福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
年末調整もそろそろ進んできている頃だと思いますが、今一度ご確認ください。
H24年度税制改正により生命保険料控除について改正がされたのは、もうご存知かもしれませんが、より踏み込んだところのお話です。
●契約日が平成23年12月31日以前の契約のみの場合
旧制度適用契約となります。ただし、平成24年1月1日以後に、更新・特約中途付加などを行った場合は、移動日以後に払い込んだ保険料が新制度の適用となります。
●契約日が平成24年1月1日以後の契約のみの場合
新制度適用契約となります。
●契約日が平成23年12月31日以前と平成24年1月1日以後両方の契約がある場合
契約日が平成23年12月31日以前の契約(以下、旧契約)と平成24年1月1日以後の契約(以下、新契約)の両方がある場合は控除区分ごとに、
(1)旧契約のみで申告
(2)新契約のみで申告
(3)旧契約と新契約の両方で申告
のうち、いずれかを選ぶことができます。
(3)旧契約と新契約の両方で申告の場合の控除区分ごとの限度額は、所得税4万円・住民税2.8万円となります。また、全体の所得控除限度額は所得税12万円・住民税7万円となります。
★ポイント★
旧契約と新契約の両方の契約がある場合で、上記(1)~(3)
のどれを選べば最大限の控除が使えるでしょうか。所得税控除の限度額は、旧制度5万円 新制度4万円なので、
・旧制度の控除額が4万円超であれば・・・(1)旧契約のみで申告
・旧制度の控除額が4万円以下であれば・・・(3)旧契約と新契約の両方で申告
を選べば最大限控除が使えることになります。(2)新契約のみで申告を選ぶのは新契約しかない場合になるでしょう。